最終更新日 2023年5月1日 by onderobics
Contents
1.若い方も対応可能で働きながらも受け取れる障害年金
日本では障害年金と呼ばれるものがあります。
こちらは病気や障害を伴ったことにより生活が困難になってしまったとき受け取ることができます。
これは若い方も対応可能で働きながらも受け取れるといったメリットを持つのが特徴です。
具体的な内容ですが障害などで生活に支障が出てしまうときに支給されます。
年金といえば高齢の方が受け取るイメージがありますが、こちらは年令に関係なく受け取ることができるのが強みです。
障害者手帳の交付などとは関係がなく手帳がなくても支給される仕組みをしています。
この年金は大きくわけて障害基礎年金と障害厚生年金があります。
障害基礎年金は病気や障害を伴い、医師から診療を受けた日に国民年金に加入していた場合に支給されるものです。
基本的に20歳未満かもしくは60歳から65歳未満の方に対応します。
2.障害の度合いによって等級が設定されている
等級が設定されていて、障害の度合いにより設定されます。
これは1級と2級が該当するので理解しておきましょう。
障害厚生年金も同様の条件で支給されます。
こちらは障害基礎年金に上乗せされるかたちで支給されるのが特徴です。
度合いについては1級から2級までが該当します。
ただし障害厚生年金を受け取るよりも軽い症状のときは障害手当金と呼ばれるものが支給される仕組みをします。
この年金制度はちょっと特殊なもので日常生活に支障が出る症状があるときに適用されます。
例えば篇頭痛などがある方も対象なので、幅広い方が利用できるのが強みです。
3.パーソナリティ障害と神経症は基本的に対象外
精神障害でパーソナリティ障害と神経症は基本的に対象外です。
対応する症状は外部系だと目の障害や聴覚、他にも肢体などに不備がある方に対応しています。
精神関係だと総合失調症やうつ病の他に認知障害、てんかんなども該当します。
内部的なものだと心疾患や呼吸器疾患、血液や造血器疾患なども対象です。
設定される等級ですが、1級は身の回りのことはできる方で日常生活をするには解除が必要な人です。
2級の方は自宅での生活ができますが、日常生活が困難で収入を得るのが難しい方が該当します。
基本的に障害厚生年金の3級の場合は働きながらも支給を受けることができます。
例えば体調があまり良くなく時短勤務を行っている方が対象です。
他にも休職中の方や障害者雇用で働いている方も受け取ることができます。
これらの方たちが年金を受け取るには初診日に厚生年金に加入をしていることが条件です。
2級の方が働いたときには日常生活に著しい制限があるという条件から外れてしまうため、等級が変わる場合があります。
こうなると年金の支給は停止されるので注意しておきましょう。
4.障害年金はどういう条件で受け取れるのか?
実際に障害年金を受け取るには条件が設定されています。
これは3つの条件があるので覚えておくと便利です。
→障害年金請求
1つは初診日が特定できることです。
初診日とは障害の原因となる病気や怪我をして初めて医師や歯科医師の診療を受けた日を指します。
この情報はカルテに記入されているのでカルテがあれば証明できます。
ただカルテは保存期間が設定されています。
また廃院していたりするときには障害者手帳や医師の診断書などがあれば証明可能です。
2つ目の条件は保険料が納付されていることで、こちらの状況を把握するには年金事務所に問い合わせるか日本年金気候のウェブサイトに行きます。
3つの目の条件は一定の障害状態をともなっていることです。
初診日と保険料の納付をしていることをチェックしたら、障害認定日を確認します。
症状を伴い医師の診療を受けて1年6ヶ月が過ぎたことを確認しましょう。
この期間が過ぎても症状が改善されないときは固定化されます。
今後の回復がこれ以上見込めないと医師が診断している方が年金支給の対象です。